真の弁護士
さて、スッポンいや、市弁護士会の有料相談は見送り、県弁護士会の返答を待つことにした訳ですが・・・
県弁護士会から、思いの外早く、その日の午前中には返答が来ました。
翌週の水曜日、11月27日の午前11時からであれば、無料相談できる弁護士さんがいるとのこと。
もちろん、迷うことなく正式にお願いしました。
とりあえず、一つ先が見えたことで、グッと気持ちが楽になりました。
あくまで無料相談、正式な依頼ではないので、状況の確認と今後についてのアドバイスをもらうくらいの内容になろうかと思います。
それでも、藁にもすがる思いだった私にとっては、十分過ぎること。
30分は短いけど、状況を漏れなく全て伝えよう。
不安と緊張の中、いつもとは違う週末を過ごし、週が明けて月曜・火曜と仕事をしながらも頭の中は支払督促のことでいっぱいでした。
そして迎えた相談当日。
いつものように娘を学校まで送り、そのまま車で1時間ほどの弁護士事務所へ向かいました。
予定より40分程早く着きそうでしたが、緊張からかお腹がぎゅるぎゅるして来たので💧、途中のホームセンターで用を足し、準備は万端です。スミマセン・・・💧
指定の駐車場に着いた後、若干迷ったので、結局予約時間の11時ちょうどに事務所に着きました。土地勘無いもので💧
事務所に入ると奥の個室に通され、弁護士の先生にことの経緯と現況を説明しました。
まず、やはり以前も書いた通り、
- 支払督促が届いた以上、いずれにしても支払わなければいけない。
- 異議が無ければ、直接一括で支払え(原文ママ3回目)
- 基本的には異議申立書を提出して、裁判を通して債権者と支払方法等について話し合う。
- 時効を過ぎている場合はそれを主張する。
ということです。
時効については、色々ネット等で調べていますが、今一つ確実なところがわからない💧
時効期間を数える上での起算点の解釈が、非常に微妙です。
ただ、私の中では、色々調べて最有力なのは、
令和1年11月21日。
これは、督促状によると、代理人より債務整理に係る通知を受けた日ということです。
要するに、受任通知が届いた日だと思われます。
これを時効の起算日と仮定すると、
- 時効起算日・・・令和1年11月21日
- 時効成立日・・・令和6年11月21日
- 支払督促日・・・令和6年11月20日
・・・時効まで、あとわずか1日です。
・・・何故この時期なのか、前に憶測は書きましたが・・・
債権者側の真意はわかりません。
でも、あと1日、これは事実です・・・
ここで受任通知について少し。
受任通知
債務整理の依頼を受けた弁護士が、債権者にそれを知らせるための通知。
一時的に取り立てが止まる
受任通知を受けた債権者は、債務者に対して直接返済を請求することは禁じられている。
返済も一時的に止まる
債権者へ受任通知が届いた後は、債務整理の手続きが終わるまで、一時的に返済する義務が止まる。
補足
受任通知が債権者に届いた後は、弁護士と債権者とでやりとりすることになるため、債務者は自分で債権者に対応する必要がない。
・・・ですよね💧
私が弁護士さんを信用し過ぎたのか・・・
そこで、債務についての確認ですが、
- 現在返済中の債務・・・任意整理5件 残額 約170万円
- 今回の支払督促 ・・・遅延損害金含む請求額 約172万円
- 債務合計額 ・・・約342万円
それを受けて、今回の弁護士さんは間髪入れず、
「個人再生した方がいいのでは?」
と言ってきました。
現在の債務返済に加えて督促の172万円。仮に相手が分割払いに応じたとしても、
厳しくないか?
と。
・・・厳しいです💧💧💧
正直、督促分が無くてもかなり厳しいです💧💧💧
更に、
「私だったら、最初から任意整理ではなく、個人再生を勧める。任意整理はあくまで和解交渉。相手が和解に応じなければ、今回のような事態も起こりうる。かえって債務者の負担が増える可能性(リスク)があるようなものは勧めない。」
と。
また更に、
「〇〇市(私の住んでいる市)の弁護士は、手続きが面倒だからと個人再生をやりたがらない人が多い。債務者のことを考えるのであれば、絶対に個人再生の方がいい。こっちの弁護士は、私を始め、みんな普通に個人再生をやっている。」
と。
・・・当時は何もわからず、今思えば今回ひと悶着があった市の無料相談で紹介された弁護士さんにそのまま依頼していた訳ですが・・・
私は、お願いする弁護士さんを間違ったのでしょうか・・・
確かに、5件については任意整理の和解も無事成立し、とてもお世話になりました。
でも、最後の1件がまさかこういう形になるとは・・・
弁護士さんに相談しているうちに、色々な感情がこみ上げ、こらえていた涙があふれ出ていました。
最後に弁護士さんは名刺を差し出し、
「まずは、異議申立書を提出して下さい。その後どうなったか、また連絡を下さい。必要であれば、こちらで正式に依頼を受けることもできますので。」
と、言ってくれました。
もちろん、これで解決した訳ではありません。
むしろこれからが始まりです。
不安もたくさん、いや、不安しかありません。
でも・・・
いざという時は、今回の弁護士さんに依頼することができる。
それだけでも、今後の苦難に立ち向かっていくための、大きな力になったような気がします。
次回へ続きます。