時効起算日と衝撃

さて、裁判へ向かうにあたり、確認しておきたいこと。

それは・・・


債務の時効


についてです。

前にお話ししましたが、ここでもう一度。


①時効起算日・・・令和1年11月21日(代理人より債務整理に係る通知を受けた日)

②時効成立日・・・令和6年11月21日(起算日から5年経過の日)

③支払督促日・・・令和6年11月20日(支払督促に記載された日付)


今のところ、これが1番有力だと思われるのですが、①の起算点については、ネットで調べた限り、もう一つ有力な考え方があるようです。

それは、


債務を最後に支払った日


です。


今回督促を受けた債務については、毎月10日に支払いをしていました。


ここで、一連の流れを時系列で確認してみます。


①債務の最終支払日(②により翌月分から支払無し)・・・令和1年11月10日

②委任契約の日(弁護士に任意整理を依頼した日) ・・・令和1年11月12日

③代理人より債務整理に係る通知を受けた日    ・・・令和1年11月21日

④期限の利益を喪失した日            ・・・令和1年12月10日

⑤支払督促日                  ・・・令和6年11月21日


①は委任契約書の日付、③④⑤は支払督促に記載の日付です。


改めて、とりあえず最有力としていた③を時効の起算点とした場合

①時効起算日・・・令和1年11月21日

②時効成立日・・・令和6年11月21日

③支払督促日・・・令和6年11月20日


繰り返しになりますが、時効1日前です。



今回新たに浮上した①を起算点とした場合

①時効起算日・・・令和1年11月10日

②時効成立日・・・令和6年11月10日

③支払督促日・・・令和6年11月20日


こちらは逆に時効を10日過ぎています


まさに雲泥の差、天国と地獄、月とスッポン(?)です。

ここはもう一度、先日無料相談を受けていただいた弁護士の先生に相談してみよう。

時効の起算点と裁判への臨み方について相談すべく、弁護士事務所に電話しました。


受付の人が出ましたが、前回の相談時である程度事情は分かっていたので、そのまま説明しました。


「先日無料相談でお世話になりました○○(私)と申します。その節はありがとうございました。その時に、何か進展があったら連絡を下さいと言っていただきまして、裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたのと、時効の数え方について教えていただきたいので、改めてご相談をお願いしたいのですが。今回は、もちろん有料で大丈夫です。」


すると、


「少々お待ちください」


と。

恐らくは弁護士の先生に確認しにいったと思われます。


1分ほど待ったでしょうか。

再び電話に出た受付の人から出た言葉に愕然としました。


「連絡して下さいと言ったのは、個人再生をすることに決めた場合ということで、それ以外は、お話ししても前回と違うことはないと思われるので、これ以上相談という形で受けることはできません。」


・・・


・・・


あ・・・そうですか・・・


結局・・・これ以上お金にならない依頼は受けられないということなのでしょうか。


もちろん、ボランティアじゃないので、当然と言えば当然。有料だとしても、相談だけなんて正式な依頼料に比べれば無いに等しいのでしょう。

私が勝手に「救いの神」だと思い込んで、良いように解釈していただけなのかも知れませんが・・・


ちょっと、いや、かなり衝撃でした。


次回へ続きます。