督促異議申立書
さて、任意整理の和解に応じていなかった債権者が、時効の5年経過寸前に支払督促を出して来た訳ですが、全て対応すると話していた弁護士さんと連絡がつかないという非常事態。
支払督促は、元金に手数料と遅延損害金を加えた172万円を支払いなさいという内容。
弁護士さんに電話をかけたところ、
「現在使われておりません」
簡易裁判所から支払督促が届いたということだけで、かなり動揺しましたが、頼みの弁護士さんへ電話がつながらないことで、もうほとんどパニック状態でした。
この事態にどう対応すればいいのか、何からどう進めていけばいいのか・・・
とにかく、誰かに相談しなければ。
この時点で、夕方の17時30分過ぎ。
市内の弁護士事務所数件に電話をしましたが、全て営業時間外。
もう、市内じゃなくてもいい。
インターネットで「まだ相談を受け付けしているところ」で検索したら、何件か該当したので、そのうちの1件に電話してみました。
今回の件について相談してみると、
- お話を聞くことは可能。
- 同じ件に弁護士が複数就くことはできない。
- 弁護士を変える場合、まず元々の弁護士を解任する必要がある。
- いずれにしても、まずはこの件を依頼した弁護士に連絡する。
とのこと。
要するに、元々の弁護士を解任しない限り、他の弁護士は話を聞く以上のことはできないということのようです。
それでも、今回相談した所は、色々親身になって聞いてくれました。
元々の弁護士の名前を聞いて、インターネットで調べてみたら、事務所自体はまだやっていることになっているようだとのこと。
私も調べてみると、確かにホームページは存在している。
ひょっとしたら、何かしらの事情で電話番号だけが変わった可能性もあるのでは?
ということでした。
家に戻ってから、改めて支払督促を見てみました。
支払督促
債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。(原文ママ)
うえーっ、怖い💧
債権者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。
うー・・・💧
厳しい💧
・・・ん?
異議申し立て?
よく見ると、支払督促と一緒に、督促異議申立書が同封されている。
説明文書によると、
支払督促とは
債権者が裁判所へ提出した申立書だけを審査し、債務者の意見を聞かないで送ったもの。債権者が請求している金額と請求する理由が書かれている。
支払督促の内容に言い分が無い場合
債権者に請求されている金額を直接支払う。支払いが遅れると、損害金が増えたり、仮執行宣言をつけられることがある。債権者は、仮執行宣言のついた支払督促により、強制執行の申立てをし、債務者の財産や給与などの差し押さえができる。
意見や言い分がある場合
督促異議の申し立てをする。それにより、裁判の手続きの中で、意見や言い分を述べることができる。(身に覚えがない、金額が違う、一括ではなく分割払いにして欲しい等)
督促異議申し立ての方法
支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に、督促異議申立書を裁判所に持参または郵送で提出する。(異議申立書は同封されているが、自分で作成したものでも可)
督促異議申し立て後の裁判手続き
督促異議申立書を裁判所へ提出後、裁判の「口頭弁論期日呼出状(及び答弁書催告書)」が送られる。それに書かれた裁判の日時に間に合うように、裁判所へ出向く。裁判の日時に出席しないと、債務者の意見や言い分を聞くことができず、債権者との話し合いもできない。結果として、債権者の言い分どおりの判決が出て、強制執行により、財産や給料が差し押さえられることもある。
等々・・・色々と、今まで関わったことの無いような言葉が並んでいますが・・・💧
要するには、督促について異議がなければ直接一括で支払え💧(原文ママ2回目)
言い分がある場合は2週間以内に異議申立書を提出すれば、その後は裁判へ移行し、そこで言い分や意見を述べたり、債権者と分割払い等の話し合いができる・・・
ということのようです。
もちろん、言い分はあるけど、期限は2週間・・・
こういう状況においての2週間というのは、決して長くはない。というか、短い💧
気持ちばかりが焦りますが、既に時間は20時を回っている。
もはやその日のうちにできることは無いので、翌日、朝から色々と動いていこう。
もちろん普通に仕事ですが・・・💧
次回へ続きます。